雇用契約書の法改正
雇用契約書の法改正

雇用契約書を従業員とキチンと締結されていますか?

必ず書面(文章)で従業員に伝えないといけない事項も法律で決められているなど、雇用契約書の締結は企業にとって必須となります。

中には雇用契約書を締結せず、従業員とトラブルになった、などの声もよく聞きます。

絶対的明示事項

従業員へ必ず書面で通知しないといけない事項を「絶対的明示事項」と言い、下記となります。

①労働契約の期間

②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準

③就業の場所及び従事すべき業務

④始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等

⑤所定労働時間を超える労働の有無

⑥賃金の決定、計算、支払い方法、締め支払い日、昇給

⑦退職や解雇に関する規定

⑧雇用管理についての相談窓口の担当者部署・担当者など(パートやアルバイトなど時短勤務者のみ)

 

上記の事項については、必ず書面にて提示することが義務付けられており、例外はありません。

上記に加えて、例えば退職金の規定がある、など、会社により制度を設けていることがある場合には、同様に明示が必要とされている事項があります。これを「相対的明示事項」と言い、下記となります。

①退職金に関する事項(適用労働者の範囲、決定方法、計算、支払いの方法、支払い時期など)

②臨時に支払われる賃金(退職金を除く)や最低賃金額について(賞与や手当など)

③労働者に負担させる食費、作業用品など

④安全衛生に関する事項

⑤職業訓練制度

⑥災害補償・業務外の傷病扶助制度(労災についてなど)

⑦表彰及び制裁

⑧休職に関する事項

 

文字だけ見るとかなりややこしそうですが・・・書面を見ると意外とシンプルにすることも可能です。

2024年4月より法改正

この雇用契約書が、法改正により2024年4月1日から必要な記載事項が追加されます。

追加されるのは下記となります。

①就業場所と業務の変更範囲

これまで、「本社」や「営業」などの通知をし、転勤の可能性や人事異動などで業務が変更となる可能性があったとしても、記載する必要はありませんでしたが、必須となります。

就業場所

雇入れ時:本社(大阪市) 変更の範囲:東京支社、名古屋支社

業務の内容

雇入れ時:営業及び営業事務 変更の範囲:人事、総務

②更新上限の有無と内容

③無期転換申込機会

④無期転換後の労働条件

有期契約の場合にはなりますが、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)や無期転換に関する事項を記載する必要があります。

更新上限の有無(無・有(更新  回まで/通算期間  年まで)

【労働契約法に定める同一の企業との間での通算契約期間が5年を超える有期労働契約の締結の場合】

本契約期間中に会社に対して期間の定めのない労働契約(無期労働契約)の締結の申込みをすることにより、本契約期間の末日の翌日(〇〇年〇月〇日)から、無期労働契約での雇用に転換することができる。この場合の本契約からの労働条件の変更の有無(無・有(別紙のとおり))

これまでの契約書はもちろん新たに締結し直す必要はありませんが、2024年4月1日以降に雇用契約書を締結する場合は、上記のように追加が必要になりますので、忘れずに準備しておきましょう。

 

雇用契約書をどう作成したらいいかわからない!詳細を教えてほしい!など、お困りごと、相談ごとなどありましたら、遠慮なくご相談ください!それぞれに合わせてご提案が可能ですので、会社の負担を減らす事ができるかもしれません♪

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