男性の育児休業
男性の育児休業

男性も育児休業を取得できることをご存知ですか?

女性が育児休業を取得することがようやく一般的となってきました。

ところが女性への負担が多い事が以前から問題となっており、政府としても男性が育児休業を取得しやすいように制度を整えたりと色々と動いてはいます。

実は男性も育児休業を取得できるし、要件さえ整えば、休業中に雇用保険から育児休業給付金を受給できたりと、育児休業の制度に男女の違いはほとんどないのです

ただ、やはり男性の育児休業取得率は依然少ないままです。法律上、本来は従業員から申出があれば会社はそれを拒むことはできません。恐らく圧倒的に申出が少ないのだろうとは思います。そこで、長期ではなく、1カ月程度の短い休業なら取りやすいのでは、と制度化されたのが、「出生時育児休業」です。

これは、出産予定日若しくは出産日の遅い日から8週間を経過する翌日までに、28日以内の範囲で取得する育児休業です。期間が28日以内と限定されている為、出産後のサポートなどで取得しやすい制度となります。もちろん、この休業期間中も要件さえ満たせば、雇用保険から出生時育休業給付金が受給できますので、まったく無給ということはありません。

前述の出生時育児休業終了後に改めて長期の育児休業を取得することももちろん可能ですし、育児休業給付金の受給も可能です。

もちろん、上記2つの育児休業を会社として制度化する為には、「育児介護休業規程」の整備が必須となります。ルールを決めておかないと、トラブルとなる確率が高くなってしまいます。就業規則と合わせて作成されている会社も多いですが、最新の法改正に対応した内容に見直したい、規程をキチンと整備していきたい、などのご希望があればぜひご連絡下さい!

最新の法改正に沿った、ご希望に合わせた内容で、規程の整備をお手伝い致します!

もちろん就業規則や賃金規程も同様に整備のお手伝い可能です!

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