令和6年度 地域別最低賃金の改定
令和6年度 地域別最低賃金の改定

令和6年度 地域別最低賃金の改定について、詳細が発表されました。

厚生労働省 令和6年度地域別最低賃金改定状況

現在の所、ほぼ毎年10月より各地域(都道府県別)の最低賃金が改定しております。

これは国が最低賃金の全国平均を1500円を目指している事に関連しており、最低賃金を上げる事で個人の所得を増やす狙いがあります。

今回の改定では、各地で50円前後アップしており、過去最高のアップ率となりました。

最低賃金額と計算方法

大阪の令和5年度最低賃金は1064円でしたが、令和6年10月1日から50円アップの1114円となります。

10月1日以降の勤務に関しては、この金額以上にする必要があります。

また最低賃金とは、単に時給で働いているパートやアルバイトの人だけ適用されるわけではなく、日給や月給の方も、時給換算にした時に最低賃金を超えていなければいけません。

例えば1日8時間勤務で日給が10000円の場合、

10000円÷8時間=1250円

が時給となります。

この場合ですと最低賃金はクリアしているので問題ないです。

ところが、基本給190000円の月給制で、月平均所定労働時間が173時間の場合、

190000円÷173時間=1098円

となり、これまでの最低賃金はクリアしているものの、10月1日以降は下回ることになる為、

給与改定の必要があります。

その他の注意点

では上記のように下回らないよう、10月1日以降に給与変更をすれば全て終わるかというと、そうでない場合があります。

健康保険・厚生年金保険に会社で加入している従業員の給与を変更した場合、社会保険料の月額変更の対象となる可能性があります。

月額変更とは、給与・交通費の内、固定賃金(残業代や歩合除く)の変動があった際に、変更後3か月間の給与額の平均が、それまでの社会保険の等級と2等級変動した場合に行う社会保険の手続きの事です。

今回は最低賃金のお話なので、こちらの詳細は省きますが、その月額変更に該当した場合は手続きを行い、健康保険料・厚生年金保険料の控除額変更など、必要な対応が発生します。

また時給を上げることで、例えば103万円の扶養範囲内で勤務希望されているパート・アルバイトが、急遽勤務時間や日数を減らさなけらばならない、という事態も考えられます。

単純に時給を上げるだけでなく、運営・経営が成り立つように考えることも必要ですね。

このように、一つの法改正で様々考えられることがあります。

また月給者の最低賃金がわからない!などお悩みの方もいるかと思います。

そんな時も丁寧にご説明致しますので、是非ご相談・お問合せお問い合わせください!

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