社会保険の加入は2か月以内の有期契約でも必要?
社会保険の加入は2か月以内の有期契約でも必要?

社会保険の加入が加速している昨今、2024年10月の法改正により、またも加入対象となる方が増加する見込みです。

このお話はまた後日するとして、それでは逆に、社会保険に加入できない人はどんな人なのでしょうか?

社会保険対象外の人は?

正社員と同様の働き方をする人はもちろん対象となりますし、最近では、一部の人数要件を満たした場合は時短勤務の人でも対象なる・・・なんて事もあり得ます。

じゃあ逆にどんな人が対象外なの?という疑問にお答えしますと

1.日雇いの人

2.2か月以内の期間を定めて使用される人

3.所在地が一定しない事業所に使用される人

4.季節的業務(4ヶ月以内)に使用される人

5.臨時的事業の事業所(6ヶ月以内)に使用される人

という条件があります。

この内、特に2番の「2か月以内の期間を定めて使用される人」に注目して、あえて従業員を2か月の有期契約で雇用し、2か月で更新し続けて社会保険の加入を免れてきた、なんて手段をとるような会社もありました。

しかし、これは大きな間違いで、有期契約を更新した場合は3か月目から社会保険加入の義務が発生します。

つまり、最初は2か月の有期契約で社会保険に加入しないが、契約を更新し3か月目の勤務が確定した場合は、社会保険の加入が3か月目より必要、という事です。

法改正がありました!

しかし2022年10月からの法改正で、2か月以内であっても、下記に該当する場合は雇用期間の最初から社会保険の加入が必要となりました。

①就業規則や雇用契約書で契約が「更新される」「更新される場合がある」の明示がある

②同一事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が更新等により雇用契約期間を超えて雇用された実績がある場合

参考:厚生労働省 被保険者資格の取り扱い変更について

①はそのままなので理解できると思いますが、②はどういう事?となかなか難しいかもしれません。

簡単に言うと、有期契約の従業員が、一度でも契約更新をしている社員が別にいて、自分の契約も更新を前提もしくは更新される可能性があれば、雇用した時点から社会保険への加入が必要、ということです。

以上のことから、元々社会保険の加入要件を満たしていれば、本当に短期で契約が終了する場合を除き、雇用開始から保険への加入が必要になりました。

これからも2024年10月の法改正により更に加入対象者が増加することから、今後働く人は全員が社会保険に加入しないといけなくなるかもしれません。

そういった法改正など、最新の情報をこれからも発信していきたいと思います。

また契約内容によっては情報をいち早くご案内できたりと、メリットもございますので、少しでも興味がありましたら是非お問合せください!

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