36協定
2026.05.19 労務
36協定

従業員に残業や休日出勤をしてもらう場合、
会社と従業員代表者と「36協定」を結び、労基署へ届け出る必要があります。

多くの会社様で届出をされておりますが、
実際の運用を見ると、注意が必要なケースがあります。

・残業時間が毎月45時間を超えている
・「忙しい時期だから」という状態が続いている
・管理職という理由だけで残業代を支払っていない
・業務後のメール、着替え時間を労働時間に含めていない

このような状態でも、
「36協定は提出しているから問題ない」と認識されていることがあります。

しかし、36協定は“残業を自由に行うための書類”ではありません。

あくまで、一定の範囲で時間外労働を行うためのルールを定めるものです。

そのため、本当に重要なのは「提出しているか」だけではなく、

・実際の労働時間が協定の範囲内に収まっているか
・長時間労働が常態化していないか
・会社として適切に管理できているか

という運用面になります。

近年は、長時間労働への意識も高まっており、

・労基署対応
・従業員とのトラブル防止
・採用や定着への影響

といった面でも、労働時間管理の重要性は以前より高くなっています。

36協定を「毎年更新する書類」として終わらせず、
現在の働き方に合った運用になっているか、一度確認してみることが大切です。

「自社の運用が問題ないか確認したい」
「今の管理方法で大丈夫か不安がある」

そのような場合は、お気軽にご相談ください。

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