2026.04.10
法改正
在職老齢年金制度見直し
◆2026年4月1日施行の法改正により、在職老齢年金制度見直されました。
在職老齢年金制度とは、60歳以上で働きながら年金を受給する場合に、給与と年金の合計額が一定額を超えると年金の一部が支給停止となる制度です。
※老齢基礎年金は減額対象外です。
2026年4月の制度改正により、在職老齢年金の「支給停止調整額」が引き上げられました。
これにより、給与と年金の合計額が一定額を超える場合の年金の減額が緩和され、高齢者の就労促進が期待されています。
【支給停止調整額】
改正前:51万円
改正後:65万円
給与と厚生年金の合計額が65万円を超えた場合、65万円を超えた額の2分の1が支給停止となります。
この改正により、一定程度の収入があっても年金が減額されにくくなり、働きながら年金を受給しやすい仕組みとなりました。
