介護休業
介護休業

少し前から、介護離職をゼロにする、と政府が方針を打ち出していましたが、介護休業の制度などご存知でしょうか?

従業員が休業すると会社として仕事が回らない!などあるかもしれませんが、会社・従業員共にメリットもあります。

介護休業の制度

介護休業は育児休業と違って、期間が決まっている事が多いです。それは、育児と介護の意味合いの違いからだと思います。

育児休業は最長2年ですが、介護休業は最大93日の取得が可能です。そして雇用保険に加入していれば、休業中は育児休業と同様に「介護休業給付金」が雇用保険から受給できますので、休業した従業員も給与の補償など受けながらしっかりと介護に集中することが可能です。

また、93日を3回に分けて取得することも可能ですので、従業員が介護と仕事を両立しやすい制度となっております。

※給付金の受給には要件があります。

厚生労働省「介護休業給付金の内容および支給申請手続きについて

但し、休業ができる対象の人は、親族に限られます。家の隣のおじいさんを介護する為・・・なんてことで休業されたらそれこそ会社としてたまったものではありませんからね。

 

両立支援助成金 介護離職防止コース

ここでは分かりやすく、「介護休業助成金」とさせて頂きますが、介護休業を5日間取得させると、会社に国から助成金の支給があるんです!もちろん、それまでに育児介護休業規程の整備や、休業を取得する際の面談など、必要な事や要件はありますが、5日間取得するだけで30万円、さらに仕事に復帰した場合は30万円、合計60万円を受給できる可能性があります!

その他の要件も満たせば、更に15万円の加算などもあり、きちんと社内制度を整備していれば、休業中のフォローなどは大変かもしれませんが、それなりにメリットはあります。

この助成金は、1年間で最大5人まで申請が可能ですので、最大で300万円も受給できる可能性があります!(2024年2月時点)

これまで介護での休業をためらっていた従業員も、このような制度があり、会社にもメリットがあるとわかれば申し出てくることも増えるかもしれません。

そんな時には、キチンと社内整備をし、会社も従業員も納得して休業できる、してもらえるようにするのが一番ですね。

整備に必要な育児介護休業規程の作成や、助成金の申請など、お手伝いできる所がたくさんあると思います。

そんな時はぜひお問合せ下さい!

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