毎年10月から11月頃になると、協会けんぽより、被扶養者の確認の為の調査票が各事業所に送られてきます。
この調査票は、被扶養者ではなくなった方の手続き漏れなどを発見しやすくなります。
被扶養者の要件を満たしているか、注意は必要です。
では、そもそも被扶養者とはどういった方を指すのか?
税制上の被扶養者と社会保険上の被扶養者で、少し要件が違います。
今回は社会保険上の被扶養者のお話となります。
社会保険上の被扶養者
では、社会保険上の被扶養者とはどのような人が当てはまるのか?
色々ありますが、大まかに言うと、
・被保険者の親族で、被保険者に生計を維持されている
・年収が130万円未満で、被保険者の年収の2分の1未満
という方が対象となります(詳細要件あり)
ここで「130万円」という言葉が出てきましたね。
この「130万円」が今大きく取り上げられています。
130万円の何が問題なのか?
それではなぜこんなに130万円が大きな話題となっているのか?
理由は、ほぼ毎年10月から全国的に最低賃金の上昇を政府が決めており、2023年10月の改正で、初めて時給の全国平均が1000円を超えました。(2023年10月現在で1002円)
時給が上がるということは、これまでと同じ勤務時間でも、収入が増えることになります。
それだけを聞くと通常は喜ばしい事なのですが・・・
パート勤務で働いている主婦の方などは、基本的に旦那さんの保険に扶養として入っていますので、年収を気にする傾向があります。
できる限り扶養範囲内で働きたい!という声が多いのも事実です。
そうなると、これまでぎりぎり扶養範囲内で働いていた主婦の方が、時給が上がることで勤務時間を減らさないといけない、
勤務時間を減らされると、雇用主は人手不足になる可能性がある為、新たな採用をしないといけない、
などの問題も発生してしまいます。
うまく採用ができずに繁忙期を迎えてしまった為、これまで通り主婦の方に勤務をお願いしたり、所定労働時間以外の残業が発生したりなどで、結果的に年収130万円を超えてしまう、なんてこともありえます。
またここ数年猛威を振るっていた新型コロナの影響で、特に医療従事者の方々の勤務時間が伸びており、年収も増額している、という背景もあります。
社会保険の要件では、理由問わず130万円を超えた場合は扶養から外れないといけない、いう決まりになっています。
解決策はないのか?
そこで今回政府として発表されたのが、
「一時的に年収が130万円を超えてしまう場合も、証明があれば2年は被扶養者として認定する」というものです。
「一時的に年収が130万円を超えてしまう場合」とは、先述したように人手不足による労働時間延長や残業代増加などの一時的な収入の増加、となります。
あくまで一時的な増加なので、最初から130万円を超えるような働き方をしている場合はこれには該当しません。
例えば、週3日勤務で毎月10万円ほどの収入があるばあい、年収換算だと120万円となります。
これが、年末年始の繁忙期などで残業や追加勤務が増え、結果135万円になった場合などが当てはまります。
このような場合に、あくまで一時的であると、雇用主が証明すれば、同一人物につき、連続2回は被扶養者として認定する、という内容です。
これにより、2年の間に人手不足を解消できるよう、雇用主が改善することが可能となります。
細かい内容は色々とある為、大まかな説明にはなりますが、今回の年収の壁に関連して、助成金の発表などもされています。
助成金申請なども、もちろん対応可能ですので、助成金申請を検討している!もっと詳しい内容を聞きたい!など、ご相談事があれば、遠慮なくご相談ください!
これからも役立ち情報を更新していきますので宜しくお願いします♪