2024.04.19
ブログ
令和6年度 労働保険年度更新
■労働保険の年度更新
労働保険とは、○労災保険と雇用保険を総称した言葉です。
労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、
業種・規模を問わず労働保険の適用事業となるので(一部例外あり)、事業主は労働保険料を納付しなければなりません。
労働保険料は1年を単位として計算しており、
『①前年度分の確定保険料の精算をするための申告・納付手続き』と、
『②新年度分の概算保険料納付のための申告・納付手続き』
両方の申告・納付手続きを「年度更新」手続きいいます。
申告期間:6月1日(水)~7月10日(水)
この時期は『社会保険算定基礎届』の申告・届出期間と重なりますが
労働保険の年度更新を怠った場合には、
政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課すことがありますので必ず申告しましょう。
顧問先だけではなく、スポットのご依頼も対応しております。
ぜひお問合せください!