定額減税
定額減税について法案が成立し、2024年6月から実際に運用されることとなりました。しかし内容は複雑で、事務担当者、とりわけ給与担当者にとっては不安になっている方も少なくないでしょう。
控除(減税)の仕方は様々あるようですが、一般的な企業に勤めている方の方法を参考にご紹介します。
内容としては、
①本人
②同一生計配偶者または扶養親族(いずれも居住者に限る)
の人数分を、2024年6月以降の最初の給与から、所得税を30000円控除する、ということです。
所得税が30000円にいかない場合は、元々の所得税を限度額とし、差額は次月に繰り越し、という形です。
例えば6月支給給与の所得税が28000円の人がいれば、6月支給の所得税は0円、7月支給の所得税から2000円控除される、ということです。
また16歳未満のお子様を扶養している方は普段控除対象ではないため、自分たちには関係ない、と思われるかもしれません。
ところが今回の対象は、「扶養控除申告書」の扶養欄に記載された人数分が全て対象となります。
なので16歳未満であっても20歳を超えていても、1人当たり30000円の減税となります。
例えば、配偶者1名、17歳と14歳の子供2名、合計3名を扶養欄に記載し会社に提出しているとすると、1人30000円×4人分=120000円の減税となります。
そう聞くと大きな金額に思えますね。
年末調整での減税
あまりないとは思いますが、扶養人数が多かったり、所得税が少なく毎月の控除では全て控除できない場合。
そんな時は年末調整での減税となります。
6月以降毎月控除していき、万が一控除しきれなかった場合は年末調整で対応するようにしましょう。
恐らくほとんどの会社が給与ソフトを使用していると思いますので、それぞれのソフトで対応可能になるかと思います。
とはいえ不安だ、どうすればいい、と思われる方もいるでしょう。
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参考:国税庁HP