障害者雇用の法定雇用率引き上げについて
障害者雇用の法定雇用率引き上げについて

法定雇用率について

法定雇用率という言葉をご存知でしょうか?企業は一定の割合で障害者を雇用しなければならず、その割合を示した数字が法定雇用率です。

この制度は、障害の有無に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じて社会参加のできる「共生社会」実現の理念のもとに定められました。

簡単に言うと、企業は〇名以上雇用している場合、その内の〇%以上は障害者を雇用してね、というものです。

ここでいう障害者は障害手帳などを所有している方に限られます。

法定雇用率の引き上げ

その割合が、令和6年4月より段階的に引き上げられます。

これまでの法定雇用率は2.3%でした。

雇用人数43.5人に1人は障害者の雇用が必要です。

87人で2人、130.5人で3人・・・と雇用人数が増えると同時に障害者の雇用人数も増えていきます。

それが令和6年4月から2.5%へ引き上げられます。

これは40人に1人の割合となります。

参考:障害者の法定雇用率引き上げと支援策の強化について

更に令和8年7月からは2.7%となり、37.5人以上に1人の割合となります。

企業側の必要なこと

ではこの割合を守らなかった場合はどうなるの?という疑問も出てくるかもしれません。

あくまで義務ですので、すぐに法律違反、となるものではありません。

しかし、ある程度の人数を雇用している企業も守らないとなると制度化した意味がなくなります。

そこで、一定以上の雇用人数がいる企業には障害者の雇用人数を報告する義務が課せられています。

一定以上とは、前述の人数となり、令和6年3月までは43.5人となります。

また、ここでいう雇用とは、雇用保険に加入している人数となります。

そして101名以上雇用していながら、障害者雇用が割合を下回っている企業には、「障害者雇用納付金」を収める必要があります。

逆に法定雇用率を上回る障害者を雇用している場合は、報奨金や調整金が支給されます。

また障害者を雇用するために設備投資などで費用が発生した場合、助成金の申請が可能です。

参考:厚生労働省 障害者雇用について

 

障害者の算定方法や納付金の金額など、詳細は今回は省きますが、例えば足に障害があるが事務作業に必要な手や脳の障害はない、など、その企業にあった方がいれば雇用もしやすくなるかもしれません。

障害者を雇用することはデメリットではなく、メリットもたくさんあると覚えて頂き、採用の参考にして頂けるとよいかと思います。

前述の助成金などの他にも申請できる可能性のものもあります。

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